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国民の88%がNHKを視聴する”義務”に不満を訴えているのに、なぜ政府は法律を改正しないのか?

      2017/11/05

長くなったので要点(現時点での主張)を最初に書きます

だいぶ記事が長くなってしまった事と、少し古めの記事なので、現時点(2017年11月5日)で私が言いたいことを最初にまとめます。

ネット環境があればテレビが無くても受信料支払い義務が発生?

NHKは2019年にテレビ放送とネット放送の同時配信を開始する意向を示していますが、それに際してネット環境があればテレビを持っていなくても受信料を徴収する方針との事。ただ、アプリや会員登録の仕組みも検討しているとの事なので、『ネット接続するだけでは徴収されない』と言われています。しかし、テレビを設置しているだけでも徴収する詐欺まがいな事をやっているのがNHKの実態なので、どこまで信用出来るのかは分かりません。

公平な放送を理由にあらゆる人から徴収すべきというNHKの言い訳

現状、テレビを設置していればNHKを視聴してなくても徴収してくるわけです。NHKの言い分としては「あらゆる人から徴収しなければ公平な放送は出来なくなる」としていますが全くのデタラメです。

なぜなら、NHKを視聴しない人はそもそも要望を出さないからです。視聴していないので「ここをこう変えて欲しい」といった要望の出しようが無いのです。つまり、『NHKを視聴していない人から徴収の有無は公平な放送には影響が無い』のです。

公平な放送はボランティアでも出来る

NHKは徴収する事と公平な放送を結び付けようとしますが、全くもって両者には因果関係が無いんですよね。

簡単に言えばNHKのスポンサーは受信料を払っている国民一人一人です。NHK的には「受信料を払っている人の意見だけが反映され公平で無くなる」という理由で、あらゆる人から徴収したいわけですが、日本テレビの様な民放がスポンサーの意向に沿った放送をするのとは訳が違います。

民放の場合は一つのテレビ番組に数社のスポンサーしか付かないので、そのスポンサーの意向が番組にハッキリと反映されますが、NHKの場合は受信料を払っている2,000万世帯(地上波契約)の平均化した意向が反映される事になるので、つまり、現時点で既に公平な放送が成り立っているということです。2,000万世帯もあれば、視聴していない人、契約していない人の意向も反映されていると考えるのが自然ですよね。

しいて言うならば、公平な放送をするかはNHKの『良心』の問題であり、やろうと思えばボランティアでも公平な放送は可能なのです。「公平な放送が出来なくなる」というのはあまりに酷い言い訳です。

NHKを見ている人はキチンと料金を支払いましょう

NHKを全く視聴していない人は契約を拒否する事が可能ですが、普通に視聴してしまっている人はキチンと料金を支払いましょう。『タダ見は無銭飲食と同じ』で犯罪です。

なお、テレビを持っているけどNHKを見ておらず受信料を支払わないのは違法なのか?という事については、違法ではありません。しかし、民事裁判で負ける可能性はあります。記事の下の方でも説明していますが、要は『法解釈次第』なんです。NHKは都合の良いように法解釈して徴収するわけですが、だったら私たち国民も都合良く法解釈しましょうという事なんです。

以降、は以前書いた内容になります。興味がある方はご覧ください。

・・・

現在、東京都知事選で世間が賑わっていますが、マニフェストを表明する政見放送で一風変わった候補者がいました。

それは、「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏という方で元NHKの職員(経理)。千葉県船橋市の市議会議員選挙でも当選しています。立花氏はNHKの不正経理を告発した事で解雇されたそうです。

笑顔で「NHKをぶっ壊せ!d(^_^)」というキャッチフレーズを発する姿がとても印象的で、NHKの数々の不祥事を延々と喋り続けています(コレを放送しているのがNHKってところがカオスですよね)。

なぜこのような無茶苦茶な内容をNHKが放送するのか?
その理由は以下の動画で立花氏自身が説明していますのでご参考ください(まるで別人のようにみえます 笑)。

とにかくNHKの強引な集金、強引な法解釈には不満に思っている国民は多いです。今回はそれについてまとめていきます。

国民の88%がスクランブル化を切望。しかしNHKは無視!

NHKを一切視聴しない人でも受信料を払わなければならないという矛盾に不満を抱えている人は多いです。むしろ、不満や疑問を一切感じない方がオカシイくらいです。実際、産経ニュースの統計では国民の88%が視聴する人だけが受信料を払うようにする「スクランブル化」を望んでいる事が判明しています。

反対派の12%は「公共放送でスクランブル化はおかしい、全員が見れるようにすべき」という意見が多かったのですが、全く持って意味不明な意見だと思います。賛成派は「必要が無い、見たい人だけ見れるようにすれば良い」と言ってるのに、反対派は「そういう人も見れるようにすべき」言ってるわけです。まったく余計なお世話ですよね(反対派が賛成派の受信料も負担してくれれば文句は言いませんが…)。

こういった的を射てない意味不明な反対意見を除けば実質ほぼ100%がスクランブル化を望んでいるという事になります。

ところが、NHKは以下のように強引な理由で大多数の国民の意見を無視するわけです。

スクランブル化についてですが、スクランブル放送にすると、お金を払った人しか見られない放送になります。スクランブルは一見合理的ですが、豊かで良い番組を、全国どこでも、どなたにも分け隔てなく視聴できるようにするという公共放送の役割に深く関わる問題です。海外の公共放送でも、スクランブル化を採用していないのが実情です。仮に検討する場合でも、メディア状況の変化を踏まえながら、視聴者のみなさまにとって最も有益な公共放送のあり方は何かという視点から、幅広く慎重に検討すべきものと考えています。

出典:何故NHKはスクランブル化にしないのか

要点だけ抜粋すると、「どなたにも分け隔てなく視聴できるようにする」為にスクランブル化はしないというのがNHKの主張ですが、先ほども書いたように、NHKなんて「必要ない」と考えている人が多くいるわけです。NHKが「必要」な人であっても「見たい人だけが支払うべき」というのが大半の国民の意見です。

「必要ない」と言っている人に対して「分け隔てなく視聴できるようにする」と言って、無理やり受信料を徴収するのはただの押し付けであり視聴の義務化でしかないのです。

見ない人から無理やり受信料を徴収して平均年収1780万円を稼ぐNHK社員

NHK社員の平均年収は諸々の手当てを含めて1780万円とのことです。これは一般的な会社員の平均年収の4倍以上です。

真っ当な仕事をした結果であればいくら給料が高くても文句は出ません、しかし、「NHKを一切視聴しない人からも徴収する」という詐欺まがいの行為をした結果これだけの給料を得ているんですよね。

法律でそう定められているとはいえ、普通の感覚であれば納得いかないはずです。

そもそも、法律で定められているのは”契約すること”であって受信料についての記載はありません。つまり、NHKとの契約は強制であっても、受信料の支払いの有無や支払い金額などの交渉の余地はあるという事です。

NHKは公共料金?電気・ガス・水道代と同じ?

NHK受信料は公共料金だから視聴しなくても支払う義務があると言いますが、都合の良い時だけ「公共」という言葉を持ち出しています。

NHK受信料と違い、電気・ガス・水道代は支払わなければ止まります。「公共」を持ち出すならNHKも受信料を「支払わなければ止める」で良いのではないでしょうか(まさに先ほどのスクランブル化のことですね)。都合の良い時だけ「公共」という言葉を持ち出すのは、姑息なやり方だと感じます。

単純に考えて利用していないものに対して利用料を支払うって意味不明ですよね。この当然の疑問をNHKや政府は無視し続けているのです。

電気・ガス・水道料金をはじめ、全てのものは利用するから支払い義務が生じているのです。年金保険料税金いずれも国民の為に使われるから支払っているわけですよね。

NHKの受信料ぐらいです。利用していないのに支払い義務が生じるのは…。

なぜ政府は時代遅れの法律を改正しないのか?

20年、30年前ならまだしも、技術が発達しスクランブル化が可能になった今の時代に、テレビを持っている人全員から受信料を徴収するのは時代錯誤でしかありません。実際、国民の88%(的を射てない反対を除けばほぼ100%)が放送法に疑問を感じているわけですから、政治家が疑問に思わないはずがありません。

では、なぜ法改正しないのか?
それは、現行法の方が政治家たちが恩恵を受けるからです。

天下りとか色々とあるとは思いますが、一番は「法律によるNHKの優遇処置に対する見返り」でしょう。

放送法によってNHKが優遇されているのは誰の目から見ても明らかなわけです。もちろん、理由も無くNHKだけを優遇するわけがありません

つまり、「優遇する代わりに政府の要求を飲んでね」というやり取りがあると考えるのが自然です。実際、自民党がNHK幹部を呼び出して圧力をかけた事が話題になりましたよね。表向きは「公平性」を主張していましたが、それはあくまで自民党目線での公平性であって、他党にとっての公平性ではないのです。

こうやって政府にとって都合の良い情報を流せば国民を意のままに操る事が可能になるわけです。だから、政府は法律を変えないのです。

本当に「公平な情報」を得られるならまだ価値はあるかもしれませんが、実際は特定の方向に偏った情報が発信されているわけです。それなのに、テレビを持ってるだけで受信料を支払わなければいけないってオカシイですよね。

開局当時NHKの視聴率は実質100%だった。その当時の放送法を現在も使う悪質さ

放送法が施行されたのが昭和25年(1950年)で、NHKが開局したのが昭和28年(1953年)。それから半年後の1953年8月の日本テレビ開局までは存在するテレビ局はNHK一局だけでした。つまり、当時のテレビ所有者は100%がNHKを視聴していたわけです。ですから、当時はこの放送法でも何の問題も無かったのです。

しかし、現在は無数にテレビ局が存在するわけです。テレビを持っていても全くNHKを見ない人は多いです(実際私は15年間はNHKにチャンネルを回した記憶がありません)。

要するに、放送法はNHKの視聴率が100%であることが前提の時代に作られたものなんですよね。だから、放送局が無数に誕生して、その前提が覆ったこの時代に適用するのは法律の悪用でしかないのです。

放送法第64条は『NHKと契約する義務が無い』ことを証明している

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

上記は放送法第64条を抜粋したものです。

この条文には『放送の受信を目的としない受信設備』は契約対象外とされています。そして、放送法は民法が誕生する前、NHK1局しか放送局が無い時代に作られたものです。

つまり、『NHKの受信を目的としない受信設備』は契約対象外と解釈する事が出来るわけです。あらゆるテレビはNHKを受信できますが、NHKを全く見ない人は『NHKの受信を目的』としていないわけです。

ですから、民法が誕生する前は、テレビを所有する事は必ず『NHKを受信する目的』だったので契約義務がありますが、現在は必ずしも『NHKの受信を目的』ではないので、絶対にNHKを見ない人は契約する義務は無いと考えることが出来るのです。

そもそもNHKは都合の良い時だけ法律を利用する

NHKは法律を盾に受信料を徴収しようとしますが集金の方法が法律に反する悪質さなんです。「NHK 集金」などで検索すればNHKの悪質な集金の模様はいくらでも見つかります。

平然と「住居侵入」という違法行為を行いますし、待ち伏せやインターフォン執拗に鳴らすなどの精神的に追い詰める「脅迫」めいた行為も行います(もちろん全てがそうではありませんが)。

このような精神的に追い詰める方法で集金すれば、圧力に負け、テレビを持っていない「本来受信料を支払う義務ない人」までもが支払うことになってしまうでしょう。実際、「テレビを持っていないのに定期的なNHKの訪問がうっとおしいから契約してしまった…」なんて人も少なくないはずです。警察の冤罪を生みかねない悪質な取り調べと似ています

以下の動画では立花氏が逮捕権を行使して悪質なNHK集金人を逮捕しています(一般人でも逮捕は出来ます。ただ、誤認逮捕すれば逮捕罪に問われる為、確たる証拠があったと推測されます)。

動画後半、立花氏が集金人に対して相当激しい暴言を吐いていますが、致し方ない部分があると思いますね。なぜなら、NHK集金人が悪びれる素振りも見せないからです。これは無条件に受信料を支払うことが当たり前になっている世の中の風潮が彼の行動を正当化させた結果なのだと思います。

動画の中でも立花氏が言っているように、立花氏の姿を見た途端一目散に逃げ出したという事は、一応集金人に違法行為をしている自覚はあるのでしょう。

また、NHKは「立花氏を代理に立てる住居には訪問するな」と集金人に指示しています。これも、NHK側も違法行為をしている認識があるから指摘を恐れそういう指示を出しているわけです。立花氏に非があるならNHKは堂々と警察に通報するなり裁判に訴えるなりすればいいわけですからね。

ワンセグ受信を理由とした悪質な契約

あと、ワンセグを理由とした契約も酷いです。

NHKの公式サイトには以下のように書かれています。

NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付携帯電話についても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。

パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か

こういう理由で「テレビが見れるパソコンやワンセグ携帯を持っているだけで受信料を支払う義務が発生する」とNHKは主張しています。

しかし、待ってください。

放送法第64条を改めて読んでみると、「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とあります。

ワンセグ携帯を持っているだけで「受信設備を設置した」ことになるのでしょうか? 日本語的に「設置」と「所持」は全くの意味を表す単語です。NHKは放送法を拡大解釈して無理やり徴収しているだけなんですよね。

この放送法は”モバイル端末を想定していない”ので該当しない(モバイル端末登場以前に制定された法律の為)と考えるべきです。

つまり、ワンセグ端末を持っていてもNHK受信料は払う必要はありません。

NHK契約者ならNHKの定めるルールに従うべきですが、NHK未契約者ならNHKの身勝手なルールに従う必要は無いのです(NHKが法律を作っているわけではないので)。もちろん、ワンセグを理由に契約してしまったのであれば契約解除すればよいのです。

なおワンセグによるNHK契約については、いくつかの裁判が行われていて、裁判所によって判決が割れているようです。しかし、それは裁判所は時代遅れの放送法に従うしかないので、そういった結果になってしまっているのです。まずは時代遅れの放送法を改正させるように政府に要求する事が先決だと思います。

おわりに

元NHK社員の立花氏によると都民の約半数がNHK受信料を払っていません。放送法64条には「(NHK)放送の受信を目的としない受信設備は~その限りではない」と書いてますからね。NHKをはなから見るつもりが無ければテレビを設置していてもNHKと契約する必要はないと解釈する事が出来ます。

しかし、法律を拡大解釈して本来徴収する必要のない人から徴収したり、精神的に追い詰めるような悪質な集金方法を実施しているNHK、国民の88%が不満を訴えているのに、自らの利益の為に法改正しない政府は、受信料未払い者以上に悪質だと思います。

ですから、NHKや政府の悪しき体質を改善する為にも抗議は必要です。その手段の一つとして「受信料不払い」も有りだと思います。なぜなら、不払いが増えれば財源確保の為に嫌でもスクランブル化をしなければならなくなるからです。

NHKは個人的には必要ないと思います。もちろん、必要な人もいますから最初に言ったようにスクランブル化するのが最も理に適った選択のはずです。

「たった、月2000円ぐらい文句言わず払えば?」という意見がありますが、もちろんNHKを視聴しているなら当然払う義務は有りますが、「はいはい」と何の疑問も持たずに支払ってしまえば、永遠にNHKや政府の悪しき体質は改善されません。

法律を都合よく利用する組織や政治家を止められるのは国民です。国民一人ひとりが行動に訴えることが大切です。

ちなみに…

NHKを視聴している場合はきちんと支払いましょう。タダ見は犯罪です。支払わない事を正当化出来るのは一切見ない場合だけです。

追記:
↓↓↓どうやらNHKは「テレビが無い人からも搾取する方針」を総務省の会議で提案したようです。

NHK改正案「申告なければテレビがあると見なす」は犯罪ではないだろうか

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