NHK契約拒否&受信料を支払わなくても違法ではない2つの理由
「テレビを持っていてアンテナを繋いでる場合、NHKと契約して受信料を支払わなくてはいけない」と法律で定められている、と思っている人は多いと思います。しかし、実際はそんなルールは存在しません。法的にNHKに受信料を支払う必要はないのです。
その理由はいくつかありますが、その説明をする前に一つ大前提を言っておきます。
それは、NHKを視聴している場合は支払う義務が発生するということです。拒否すれば無銭飲食や窃盗と同じです。そこは間違えないようにしてください。あくまで、今回説明するはNHKを視聴しない場合に限り受信料を支払う必要は無いということです。
それではその理由について説明していきます。
理由1. NHKは放送法を都合よく解釈しているだけ。同じく私達も自由に解釈すればいい
まず最初に放送法第64条をご覧ください。
【放送法第64条(旧32条)(受信契約及び受信料) 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この放送法第64条はNHKが契約を迫る際に利用してくる条文です。
実際、NHKの公式サイト「NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内」ページにも以下のように記載されています。
【受信契約の義務】
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
ここまできちんと書かれていると、普通の感覚なら「法律で定められているなら仕方が無いか・・・」と思い、止むを得なく契約してしまうと思います。
しかし、よく条文を読んでみてください。
”放送の受信を目的としない”受信設備又はラジオ放送~ついては、この限りでない。
こう書かれているわけです。
着目するのは「放送の受信を目的としない」と言う部分。
「NHKなど一切見るつもりは無い!」と言う人は「(NHKの)放送の受信を目的としない」わけですから、契約しなくても良いというように解釈出来るわけです。
一方でNHK側は「NHKが見られる状態ならたまには視聴するはず!それは”放送の受信を目的とする”はずだ!」と解釈して契約に迫るわけです。
法律に明記されていない以上、双方が自分の都合で解釈して良いのです。NHKが都合よく解釈して契約を迫るのも自由ですし、我々市民が都合よく解釈して契約しないのも自由なのです。
でも、こう思いませんでしたか?
NHKを見なくても民放を見てしまったら「放送の受信を目的としない」には該当しないのでは?と。
心配無用です。
もちろん、それについての説明もします。
理由2. 放送法制定は戦後間もない1950年。現在を想定された法律ではない
先ほど、「NHKを見なくても民放を見てしまったら「放送の受信を目的としない」には該当しないのでは?」と書きました。
「放送の受信を目的としない」というのはNHKの事を指しています。民放は考慮されていません。
その理由は単純で、放送法が制定されたのは戦後間もない1950年で、その当時に存在していた放送局はNHKのみだからです。
つまり、「放送の受信を目的としない」というのは「NHK放送を受信を目的としない」と言い換えることが出来るわけです。
ですから、先ほども言ったように「NHKなど一切見るつもりは無い!」と視聴を拒否している人は「NHK放送を受信を目的としない」ので、受信料を支払う必要は無いということになるわけです。
抵抗しなければNHKの悪しき体質は改善しない
ここまでご覧になった人は、NHKだけではなく私達市民にも主張する権利があるということがお分かりいただけたかと思います。受信料を支払っていないからといって罪悪感を感じる必要はないのです(無論、NHKを一切視聴しない事が前提)。
NHKと市民、両者の主張が異なるのは問題ありません、しかし、NHKのやっている事は大いに問題があります。
NHK側が絶対的に正しいかのように強引な取立てを行ったり、国民の88%が「見たい人だけが契約する」スクランブル化を望んでいるのに一切無視する横暴さはとても容認できるものではありません。そんな事をやった上で平均年収1780万円ですからね。NHKが余程好きで毎日見てるって人でもない限り不満が出るはずです。
NHKにそういった身勝手な行動をさせない為にも、契約する必要性が無い人は「契約しない」という意思表示をするべきではないでしょうか?