【いじめ問題】学校が辛いなら行かなくても良い。生徒には「教育の義務」を拒否する権利がある
先日いじめ問題が少しニュースになっていたので私の意見を書きます。
もし、あなたがイジメを受けていて学校に行くのが辛いなら「行かなくても良い」です。なぜなら、あなたにはそれを拒否する権利があるからです。
「教育の義務」を理由に「学校に行け」という人がいますが、それは保護者や国側に課せられた義務であり、生徒に課せられたものでは無いんですよね。
それは憲法に明確に書かれています。
日本国憲法第26条
1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
このように日本国憲法第26条の条文1で「ひとしく教育を受ける権利」が前提にあるわけです。これはつまり、イジメのような不公平な扱いが無い事を前提にしているわけです。これは、言い換えれば 保護者や国には「イジメのない教育を受けさせる義務」があるという事です。
しかし、イジメが存在している以上「ひとしい教育」ではないと言う事になりますから、そんなものは当然拒否して良いのです。
だから、あなたがイジメで学校が辛いなら行く必要はありません。
選択の自由はあなたにある
環境さえ変わればイジメの無い生活をおくれる人は沢山います。ですから、「辛くなったら転校する」という選択は必要です。
でも、それはあなた次第です。
イジメに耐える事が自分にとってプラスになると思うなら我慢して登校すれば良いし、辛いなら行かなくても良い。転校したいならすれば良い。あなたにはそれが出来る「権利」があります。
また、国はイジメによる転校費用を全額負担すべきです。イジメられる側に逃げ場を作ってあげる事が結果的に国を良くするはずです。